大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)789 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人大原篤、同大原健司の上告理由について。

私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであると

きは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上

推定するのを相当とすることは当裁判所の判例とするところであるところ(当小法

廷判決・昭和三九年(オ)第一一一〇号・同四〇年七月二日、第三小法廷判決・昭

和三九年(オ)第七一号・同年五月一二日、民集一八巻四号五九七頁各参照)、原

判決は所論の乙第二ないし第五号証について上告人名下の印影の真正なことについ

て当事者間に争がないか、または、原審における上告人本人尋問の結果により上告

人名下印影の真正であることを確定したうえ、反証のないかぎり真正に成立したも

のと推定される旨判示しているのであり(なお、乙第二、三、四号証に関し公証人

作成部分については成立に争なく、D作成名義の部分については、第一審における

同人の証言により真正に成立した旨説示している。)、右原判決の趣旨は、前記当

裁判所の判例と同趣旨のものであることは、その判文からみて明らかであるところ、

原判決は、上告人において右推定を打ち破るべき反証としてあげる証人Dおよび上

告人本人の各供述は信用しがたく、他に右乙各号証の成立を否定する証拠がない旨

説示しているのであつて、右判示は、原判決挙示の証拠関係に照らし、十分首肯し

うるところである。したがつて、所論の乙各号証の成立を認めた原判決に、違法の

点があるということはできない。

また、論旨中には、民訴法三二七条を云々する部分があるが、同条は、書証の成

否を判定するための一方法を定めたにすぎず、かならずしも同条を適用したりえで

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判断しなければ書証の成否を判断しえないものではない(なお、書証の筆跡が異な

るからといつて、ただちに、右文書の成否が否定さるべきであるということのいえ

ないのはもちろんである。)。�

原判決には、所論の点について違法はない。

つぎに、所論は、乙第一号証の一、二および六号証の成立についての原判決の判

断を不当であるという。

しかし、乙第一号証の一、二については原判決が真正に成立したものと認めるこ

とができる旨判断したことは、その挙示の証拠関係により十分これを肯認すること

ができ、また、乙第六号証については当事者間に成立に争いのなかつたことは本件

一件記録上明らかであり、この点についても、原判決には所論のような違法はない。

原判決には、所論のような違法は認めがたく、所論は、結局、原審の専権に属す

る証拠の取捨・選択、事実の認定を非難するに帰し、採用しがたい。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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